住宅宿泊管理業 登録申請の公式ガイド(受講生向け)

本ページは、国土交通省が公開している情報に基づいて作成した「住宅宿泊管理業の登録手続きガイド」です。必ず最新の公式情報をご確認のうえ、申請手続きを進めてください。


1. 管理業者登録の公式案内(国土交通省)

住宅宿泊管理業の登録に関する公式案内はこちらに掲載されています:

▶ 住宅宿泊管理業者の登録(国土交通省 公式)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/acting/registration.html

  • 登録免許税:9万円(オンライン申請)
  • 有効期間:5年(更新制)
  • 必要書類の説明
  • 提出先(地方整備局等)

2. 申請は「民泊制度運営システム(MRS)」から行います

▶ 民泊制度運営システム(公式案内ページ)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/system/index.html

【新規登録手順】

  1. 上記リンクから「利用者登録(新規)」へ
  2. メールアドレス登録 → 認証メールにあるURLをクリック(必須)
  3. ログインして「住宅宿泊管理業者の登録申請」を選択
  4. 公式様式を添付し提出

※メール認証を行わないとログインできず、申請が進まないためご注意ください。


3. 必要書類一覧(国土交通省 公式PDF)

▶ 必要書類一覧(PDF)


4. 書類提出先:各地方整備局の公式情報

申請先は「主たる営業所所在地を管轄する地方整備局等」です。以下のリンクと連絡先をご確認ください。

【地方整備局 一覧】


5. Word変換サービス等は廃止しました(重要)

以前HPに掲載されていた「Word変換・テンプレ提供」は以下の理由で すべて廃止 いたしました。

  • Word変換により書式ずれ・行間ズレが発生し不備の原因になる
  • 国交省および整備局の様式は随時更新されているため、弊社テンプレでは保証できない
  • 誤った様式で申請した場合、受講生に不利益が生じる可能性がある

申請様式は必ず「管轄整備局の公式サイト」よりご自身の責任でダウンロードしてください。


6. 顧問行政書士による代理申請(希望者のみ)

弊社の顧問行政書士が、住宅宿泊管理業の登録申請代理を税込 66,000円 にて承っています。

【サービス内容】

  • 必要書類の確認
  • 整備局への提出代行
  • 補正対応(不備があった場合)
  • 完了までの進捗管理

希望される場合は、弊社へお問い合わせください。


7. サポート範囲について

本ページは「公式情報へのナビゲーション」を目的としており、個別案件の判断や書類作成代行は行っておりません。不明点・個別事情の確認は、必ずご自身で整備局にお問い合わせください。