【開催間近】5/30 第13回 住宅宿泊管理業 登録実務講習|松浦絢子弁護士×西野良和弁護士の豪華コラボで開催します
株式会社グラディアが運営する民泊学院の第13回 住宅宿泊管理業 登録実務講習を、いよいよ2026年5月30日(土)に開催いたします。国土交通省告示に基づく本講習を、今回は午前を松浦絢子弁護士、午後を西野良和弁護士の豪華タッグでお届けします。
松浦弁護士は複雑な法令を実務に即して整理してくださり、運営スタッフが横で聞いていても理解が深まるほど分かりやすい解説で定評があります。続けて午後の民法パートも、西野弁護士が経営者ならではの視点を交えて丁寧に解説し、受講生からの質問にもその場で答えていただけます。法令の理解から実務スキルの定着まで、信頼できる二人のスペシャリストの講義を、ぜひこの機会にお受けください。
午前担当:松浦 絢子 弁護士(弁護士/松浦綜合法律事務所)
弁護士(東京弁護士会所属)。宅地建物取引士・不動産証券化協会認定マスター試験合格。戸建て分譲会社、不動産投資顧問会社を経て独立し、現在は松浦綜合法律事務所を開設。弁護士としてIT、不動産、遺産相続など幅広い相談に対応されているほか、事業会社の役員を兼任するなど多方面でご活躍中の先生です。
過去回でも、住宅宿泊事業法・建築基準法・消防法など、入り組んだ法令を実務目線で整理して解説していただき、受講生から「知識ゼロからでも腹落ちした」と高い評価をいただいています。
民泊市場はインバウンド需要の回復とともに急成長しており、住宅宿泊管理業の登録資格はこの波に乗る大きな武器となります。講習を通じて、法令知識と実務スキルをしっかり身につけ、民泊ビジネスの最前線で活躍できる力を養ってください。皆さんの挑戦を応援しています!
午後担当:西野 良和 弁護士(民法・契約実務パート)
都内法律事務所で企業法務を経験後、インドに渡り現地で法務支援と鮮魚店経営を実践。帰国後はIT・不動産分野の法務や経営コンサルティングに従事し、2024年より介護テクノロジー企業の取締役として法務・AI戦略を統括されています。
法務知識だけでなく、自ら事業を立ち上げ運営してきた経営者としての視点も併せ持つ先生で、午後は民法・管理受託契約・登録申請の実務パートを担当いただきます。受講生の皆さまからの質問にも、その場で丁寧にお答えいただける貴重な機会です。
民泊事業は、インバウンド需要の急速な回復により、かつてない成長機会を迎えています。住宅宿泊事業法における年間提供日数制限をはじめ、個人情報保護法や消防法の規制など、民泊事業者には幅広い法的知識が求められます。これらの法令や契約実務を理解することで、安心して事業を展開していきましょう。
当日のスケジュール(2026年5月30日 土曜日)
- 9:00–12:30 午前講義(松浦 絢子 弁護士)
- 12:30–13:30 昼休み
- 13:30–17:05 午後講義(西野 良和 弁護士)
- 17:10–18:10 修了試験
第13回(5/30)は若干名募集中・次回第14回(6/27)も受付中です
第13回はお申し込みが順調に進んでおり、現在は若干名の追加受付となっております。受講をご検討の方はお早めにお申し込みください。
続く第14回(2026年6月27日 土曜日)、第15回(2026年7月25日 土曜日)も受付中です。スケジュールに余裕を持って学習を進めたい方は、第14回以降のお申し込みもおすすめいたします。
住宅宿泊管理業 登録実務講習について
住宅宿泊管理業(民泊管理業)の登録を受けるには、業務管理者の選任が必要です。業務管理者の要件は、(1) 国土交通大臣の登録を受けた「登録実務講習」を修了した者、(2) 住宅の取引・管理に関する契約締結業務に2年以上従事した者、(3) 宅地建物取引士など、これらと同等の能力を有すると国土交通大臣が認める者──のいずれかを満たすこととされています(2023年7月の規則改正による)。
つまり宅建士や管理業務主任者などの資格、または2年以上の実務経験をお持ちでない方にとっては、登録実務講習を修了することが、住宅宿泊管理業者として登録できる最短ルートになります。民泊学院(株式会社グラディア運営)は、本講習を全国向けにオンラインで開催している国土交通大臣登録の実施機関です。1日完結のカリキュラムで、修了試験まで含めて法令・実務・申請手続を体系的に学べます。
